防草シートの施工は減価償却資産になるの?法定耐用年数は?

不動産投資
bstad / Pixabay

事業に関わる経費処理は大きく2つの方法があります。
一つは一括償却資産としてその年に全て経費を計上する方法。
もう一つは減価償却資産として徐々に経費を計上する方法です。

では防草シートを施工した場合の経費はどのように処理したらよいのでしょうか?

防草シートの施工にどのくらいの費用がかかったかにより経費処理が異なります。
また、減価償却資産とした場合には法定耐用年数を決める必要があります。

本記事では防草シートを経費処理する場合の考え方を整理しました。

ただしあくまでも私が処理する場合の考え方であるため、税理士がいればそちらに相談した上で実施した方が安全でしょう。

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消耗品・一括償却資産・減価償却資産の判定

消耗品・一括償却資産・減価償却資産かを決めるうえでは、その資産の金額が基準になります。

金額の単位は単体で機能を発揮できるものごとに判定されます。

例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。

参照記事:国税庁 少額の減価償却資産及び一括償却資産

10万円未満は消耗品

10万円未満の場合は消耗品としてその年度に経費計上します

10万円以上の場合は減価償却資産となるのですが、いくつか特例があります。

10万円以上20万円未満は一括償却資産にできる

10万円以上20万円未満のものは対象物に関係なく、一括償却資産として3年で償却できます
もちろん、減価償却資産として法定耐用年数で経費計上することも選択可能です。

事業主がどちらかを選びます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

青色申告者であれば30万円未満のものを一括で償却できます。こちらも一括償却資産と同様、減価償却資産とすることも可能です。

これまで平成30年3月31日までの特例となっていましたが、さらに2年延長されました。

減価償却資産

30万円以上のものは減価償却資産となり、法定耐用年数で経費計上することになります

金額による償却方法の分類

まとめると以下のようになります。

金額適用条件分類償却期間
10万円未満消耗品即時
10万円以上20万円未満一括償却資産 3年
10万円以上30万円未満青色申告者であること少額の減価償却資産即時
30万円以上減価償却資産法定耐用年数による

法定耐用年数の判断方法

減価償却資産となる場合、法定耐用年数によって毎年の経費計上額が異なります。
また、施工方法によっても法定耐用年数が異なります。
資産毎の法定耐用年数はこちらに掲載されています。(東京都主税局)

防草シートのみの施工した場合

庭に防草シートのみ施工した場合は「シート及びロープ」が該当します。

法定耐用年数は「器具及び備品」-「前掲のもの以外のもの」-「シート及びロープ」の2年となります

防草シートの上に砂利を施工した場合

アパートの庭や太陽光発電設備の敷地に砂利を施工した場合は「舗装道路及び舗装路面」が該当します。

法定耐用年数は「構築物」-「舗装道路及び舗装路面」-「コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの」の15年となります

確定申告で防草シートを経費化するには

減価償却資産としてしまうと一年で経費化できる金額が少額となるのでちょっと残念です。
できれば一括で経費化してしまいたいというのが人情というものですが、何とかならないでしょうか?

自分で施工する場合は材料費が主な計上項目になります。
そのため、トータルで30万円以上かかっていたとしても、計上方法はどうにでもなるというのが現実です。
防草シートと砂利を分けて費用化する、それでも高額になるのであれば小口に分けて購入するなど。

業者にお願いする場合は工程毎に領収書を分けてもらうのもありかもしれません。
もちろんこれらのやり方は税務署から否認される可能性もあるので、しっかりと税理士と相談しましょう。

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