住宅ローン控除(減税)とは異なる制度。すまい給付金の受取条件から申請方法まで。

不動産投資
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マイホームを購入した場合には住宅ローン控除(減税)を必ず受けましょう。

しかし、住宅ローン控除(減税)はあくまでも所得税の還付であるため、高所得者ほど優遇される仕組みになっています。

消費税が

消費税が増税されたことに伴い住宅ローン控除(減税)の負担増額を緩和するための制度として「すまい給付金」という制度が平成26年より始まりました。

当面は平成33年12月まで実施される予定です。

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すまい給付金とは?

住宅ローンを使ったマイホーム購入時に、一時金として給付を受けることができる制度です。所得に応じて給付額が決まりますが、最大30万円もらえる制度です。

将来的に消費税が10%となった場合には50万円が上限となります。

給付額の決まり方

下記表のとおりですが、収入額(税込年収)が510万円以下の方が対象となります。(神奈川県のみ県民税率が異なるため計算方法が違います)

持分割合

マイホームの場合は通常100%となりますが、奥さんと共同名義にしている場合など、割合が異なる場合もあります。

共同名義にしている場合は登記簿謄本に以下のように持分割合が表示されています。

すまい給付金の受取要件は?

新築の場合

住宅ローン控除(減税)の要件を満たしていることに加え、以下のような条件となります。

  1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入している
  2. 建設住宅性能表示を利用する
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施されている

いずれの検査も施工中に検査を実施する必要があります。着工前に申し込みができるか確認しましょう。

中古の場合

  1. 売主が宅地建物取引業者であること
  2. 既存住宅売買瑕疵保険への加入(売買時に検査)

中古住宅の場合は個人売買も多いため、売主が宅地建物取引業者(中古再販住宅)の場合にのみ対象となることに注意しましょう。

個人間の売買では消費税が課税されないため、すまい給付金の対象とはなりません。

申請はどうやるの?

申請は住宅所得者(自分)でおこないます。

住宅ローン控除(減税)は確定申告でおこないますが、すまい給付金はすまい給付金申請窓口へ請求します。(あくまでも別の制度です)

申請は取得したマイホームに入居したあとに可能となります。

申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年3ヶ月以内となっていますので、くれぐれも忘れずに申請しましょう。

住宅ローン控除(減税)の申請はこちら

おわりに

すまい給付金申請についての概要は理解いただけたでしょうか?

住宅ローン控除に加え、これらの給付金制度をもれなく活用し、不動産投資のための資金をしっかり確保していきましょう。

すまい給付金

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